採用悩みFAQ
採用悩みFAQ
- Q1.外国人材の採用にはどのくらい時間がかかりますか?
A1. 外国人材の採用にかかる期間は、在留資格の種類や候補者が日本国内にいるか海外にいるかによって異なります。
- 特定技能ビザの場合:
面接から就業開始までは、一般的に2〜3ヶ月が目安です。
海外在住の候補者については、労働局の推薦状の取得、在留資格認定証明書の申請、日本大使館でのビザ手続きなどが必要となるため、最大で3〜5ヶ月ほどかかることもあります。
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの場合:
すでに日本国内に滞在していて在留資格を持つ候補者であれば、最短で1週間以内に就業可能です。
一方、海外にいる場合は在留資格認定証明書の取得などの手続きを経て、2〜3ヶ月以上かかることが一般的です。
- Q2. 外国人とのオンライン面接は可能ですか?
A2. はい、ZoomやGoogle Meetを使ったオンライン面接が可能です。通訳も同席できるため、日本語力に不安がある場合でも安心してご参加いただけます。
- Q3. どのような分野の外国人材を紹介していますか?
A3. LAGOでは、特定技能・技人国・派遣など、あらゆる在留資格に対応しており、全分野の紹介が可能です。
中でも、以下の分野においては特に豊富な実績と即戦力人材のご紹介が可能です:- 製造業(溶接、金属プレス、機械オペレーター、組立、検査、塗装 など)
- 介護
- 食品加工
- 外食業
- 宿泊業
- ビルクリーニング
また、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザを活用した**製造系エンジニア(機械設計・技術者)**の紹介にも対応しています。
企業様のニーズや配属先の特性に合わせ、適切な人材をご提案いたします。 - Q4. 特定技能で受け入れ可能な業種は何ですか?
A4. 特定技能制度では、14分野が受け入れ対象です。LAGOでは、製造業、介護・外食・食品製造・宿泊業などに対応しております。
- Q5. 特定技能と技能実習の違いは何ですか?
A5. 技能実習は「技能を学ぶ」ことを目的とした制度で、研修的な性格が強く、原則として転職(企業の変更)はできません。
一方、特定技能は「人手不足分野で即戦力として働く」ための就労ビザであり、転職が可能で、日本人と同等の待遇が義務づけられています。なお、現在の技能実習制度は、政府の方針により2027年を目途に「育成就労制度」へ移行する予定です。
この新制度では、受入企業の変更(転職)が一定の条件下で認められる見通しとなっており、より実践的で柔軟な外国人雇用が可能になると期待されています。 - Q6. 技術・人文知識・国際業務(技人国)はどんな職種に使えますか?
A6. 技人国は、エンジニア、通訳、翻訳、貿易事務、営業などの「ホワイトカラー職種」に使われる在留資格です。
- Q7. 在留資格の取得にはどれくらいの期間がかかりますか?
A7. 書類準備から在留資格認定証明書の交付までは約1〜2ヶ月です。すでに在留資格を持つ候補者であれば、手続き期間はさらに短縮できます。
- Q8. 母国の日本大使館でのビザ発給にはどれくらいかかりますか?
A8.在留資格認定証明書を取得した後、現地の日本大使館または総領事館でのビザ申請手続きには約5〜10営業日が目安です(国や時期によって異なります)。
申請時に不備がなければ1週間前後で発給されることが多いですが、繁忙期や追加書類の提出が必要な場合は時間がかかることもあります。 - Q9. 「ビザ」と「在留資格認定証明書」はどう違いますか?
A9.「ビザ(査証)」と「在留資格認定証明書(COE)」は、外国人が日本で働く際に必要な手続きに関わる別のものです:
- 在留資格認定証明書(COE):
外国人を雇用する際に、日本の入国管理局で発行される「事前審査通過の証明書」です。日本で働くための在留資格を得るための第一ステップです。 - ビザ(査証):
在留資格認定証明書を取得した後に、外国人本人が現地の日本大使館・領事館で申請して取得する渡航許可証です。これにより、正式に日本への入国が認められます。
つまり、在留資格認定(COE)→ ビザ申請 → 入国 → 在留カード交付という流れになります。
- 在留資格認定証明書(COE):
- Q10. 外国人採用にかかる費用はいくらですか?
A10. 採用形態や在留資格によって費用は異なります。以下に代表的なケースを整理しています:
■ 特定技能
✅ 費用が発生します
- 紹介手数料
- 在留資格申請サポート費
- 入国手配費(空港送迎・生活準備 など)(※日本国内在住の候補者の場合は不要)
- 登録支援費(月額)
📝 支援内容と人数により変動します。事前に無料でお見積もり可能です。
■ 技術・人文知識・国際業務(技人国)<紹介型>
✅ 費用が発生します
紹介手数料
在留資格申請サポート費用(※日本国内在住の候補者の場合は不要)
入国準備サポート費(※日本国内在住の候補者の場合は不要)
■ 人材派遣
✅ 原則、初期費用なし
紹介手数料、在留資格申請サポート費用、入国手配費などは発生しません
(紹介予定派遣についてご相談いただけます)
- Q11. 入国後にも費用はかかりますか?
A11. はい。ただし、費用の有無や内容は在留資格や雇用形態によって異なります。以下に代表的なケースを示します:
■ 特定技能
✅ 管理費(月額)あり
- 内容:生活相談、日本語支援、役所手続き同行、面談サポートなど
- 法律で「登録支援機関による支援」が義務づけられているため、そのコストが発生します。
■ 技術・人文知識・国際業務(技人国)<紹介形>
✅ 原則として追加費用は発生しません。
• 外国人材を正社員として直接雇用する形式です。企業に対して支援義務はありません。
• ただし、定着支援や生活管理などのサポートをLAGOに委託する場合は、「外国人受け入れ管理委託費用」が別途発生します(任意)。■ 技術者派遣およびアルバイト
✅ 時給単価以外の追加費用は発生しません
• 初期支援や日常的な管理業務はすべて派遣元が対応するため、企業側の負担は時給単価のみです。
• 定着支援や生活サポート費用などの月額費も不要です。 - Q12. 宗教や文化に配慮する必要はありますか?
A12. はい。例えば、食事、服装、礼拝など文化的配慮が必要な場面があります。LAGOでは事前に宗教・文化背景を共有し、企業様にも理解いただけるようサポートしています。
- Q13. LAGOは就業後もサポートしてくれますか?
A13. はい。LAGOは登録支援機関として、入社後の生活サポート、相談対応、役所手続き、通訳対応などを継続的に行っています。
- Q14. トラブルがあった場合はどう対応してくれますか?
A14. 弊社ではベトナム語・日本語対応スタッフが常駐しており、就業中の問題にも迅速に対応します。必要に応じて、企業様と連携し解決までフォローします。
- Q15. 候補者の日本語レベルはどのくらいですか?
A15. 多くの候補者はN4〜N3程度の日本語力を持っています。介護など専門用語が必要な場合は、現地で追加研修を実施することも可能です。
- Q16. 企業側が教材を提供すれば事前に教えることはできますか?
A16. はい。企業様からの業務マニュアルや用語集をもとに、入国前研修で教育することが可能です。スムーズな就業開始に役立ちます。
- Q17. 採用支援は成功報酬型で依頼できますか?
A17. はい、LAGOでは外国人材の採用支援を「完全成功報酬型」でご提供しています。
採用が正式に決定したタイミングで初めて紹介手数料が発生するため、初期費用ゼロでスタート可能です。コストリスクを抑えながら、外国人雇用を検討したい企業様に最適です。 - Q18. 外国人介護士の給料はいくらですか?
A18. 地域や施設により異なりますが、特定技能の外国人介護士は月給20万〜25万円程度が一般的です。介護福祉士の資格を取得すれば、さらに高い給与が見込めます。
- Q19. 外国人の介護士は夜勤はできますか?
A19. はい、特定技能ビザで働く外国人介護士も夜勤が可能です。ただし、日本語能力や業務習熟度に応じて段階的に任せるケースが一般的です。
- Q20. 外国人は介護職で何年間働けますか?
A20. 特定技能1号では最長5年間の就労が可能です。介護福祉士国家資格を取得すれば、在留資格「介護」へ移行でき、長期就労や永住も視野に入ります。
- Q21. 介護ビザで転職はできますか?
A21. 在留資格「介護」や「特定技能1号」の外国人は、条件を満たせば転職が可能です。転職時には雇用先変更の届け出や在留資格更新が必要になります。
- Q22. 外国人が介護職で使える在留資格は?
在留資格名 就労形態 主な条件・特徴 転職可否 備考 特定技能1号(介護) フルタイム可 日本語N4以上+技能試験合格。登録支援機関による支援が必須。 可能 最長5年、家族帯同不可 在留資格「介護」 フルタイム可 日本の介護福祉士国家資格を取得した者が対象。 可能 永住・家族帯同も可能 EPA介護福祉士候補者 フルタイム可 協定国(ベトナム等)から受入。来日前~在日中に試験+実習。合格で在留変更可能。 原則不可 介護福祉士合格で「介護」へ 技能実習(介護) フルタイム可 技能習得目的の制度。原則3年間(延長で5年まで)。転職や転籍は原則不可。 原則不可 2027年以降「育成就労制度」へ移行予定 留学(介護系専門学校など) パートタイム可 資格取得のための通学中。週28時間以内でのアルバイト勤務のみ可。 ― 卒業後「介護」へ変更可能 家族滞在・配偶者等ビザ パートタイム可 主たる在留資格保持者(技人国など)の家族。パート勤務は資格外活動許可が必要。 ― 正社員就職にはビザ変更必要 - Q23. 外国人が介護福祉士になるには?
A23. 日本で3年以上の実務経験を積み、介護福祉士国家試験に合格することで「介護」ビザへ変更可能です。特定技能や留学からのルートもあります。
- Q24. 外国人の介護福祉士国家試験の合格率は?
A24. 近年の合格率はおおよそ40〜60%です。日本語能力や試験対策が合否に大きく影響するため、事前の研修が非常に重要です。
- Q25. ベトナム人介護人材の特徴とは?
A25. ベトナム人介護人材は、まじめで勤勉な性格に加え、家族や高齢者を大切にする文化的価値観を持っており、介護分野に非常に適した人材と評価されています。
また、日本語教育にも力を入れており、特定技能の要件である日本語試験(N4レベル以上)や介護技能評価試験に合格してから来日するため、即戦力としての適応力も高いです。
- Q26. LAGOには介護福祉士のスタッフが在籍していますか?
A26. はい、LAGOには日本の国家資格「介護福祉士」を持つスタッフが在籍しており、候補者への現場に即したアドバイスや教育サポートを行っています。
面接準備やマナー指導、日本での生活・就労に必要な知識を、日本人介護職目線で丁寧にフォローしています。 - Q27. LAGOはなぜ介護人材の育成に力を入れているのですか?
A27. LAGOは2026年にベトナム国内で高齢者介護施設の運営を開始予定で、将来的には全国展開(フランチャイズ)も視野に入れています。
そのため、日本での介護ノウハウを本国に還元できるよう、日本語教育+介護教育を一貫して強化し、質の高い人材育成に取り組んでいます。 - Q28. 製造業ではどんな外国人材を採用できますか?
A28. 主に「特定技能1号」や「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格を持つ人材を採用できます。前者はライン作業やオペレーターなど現場業務、後者は機械設計・生産技術などのエンジニア職に適しています。
- Q29. 外国人を採用するには何か資格が必要ですか?
A29. 企業側に特別な資格は不要ですが、特定技能の場合は「登録支援機関」と連携することが必要です。派遣や紹介型の場合はLAGOのような専門機関を通じて進められます。
- Q30. 製造業での外国人採用にはどのくらいの期間がかかりますか?
A30. 日本国内在住の候補者なら1〜2週間以内、海外在住の場合はビザ取得を含めて2〜3ヶ月程度が一般的です。職種や在留資格により前後します。
- Q31. 製造業で外国人に任せられる具体的な作業内容は?
A31. 特定技能では、金属プレス加工、溶接、鋳造、塗装、検査、機械加工、組立などが対象となります。
エンジニア(技人国)なら、機械加工以外CAD設計、工程管理、品質管理なども可能です。
- Q32. 特定技能とエンジニアの違いは何ですか?
A32.
項目 特定技能1号 技術・人文知識・国際業務(技人国エンジニア) 目的 人手不足分野での即戦力労働力の確保 専門的知識や技術を活かした業務従事 対象職種 製造、介護、外食、清掃、農業など14分野(現場作業中心) 製造業、IT、設計、営業、翻訳、経理などのホワイトカラー職種 学歴要件 不要(技能試験と日本語試験合格でOK) 原則、大学・専門学校卒(学歴と業務の関連性が必要) 在留期間 最長5年(更新あり、1号のみ) 原則5年まで更新可能。転職や永住も可能 家族帯同 不可(1号の場合) 可(条件あり) 企業の支援義務 あり(登録支援機関による支援が必須) なし(企業の任意) 派遣可能か ❌ 原則不可(制度上、派遣就労は認められていません) ✅ 可能(派遣会社経由での就労が認められています) - Q33. 派遣と紹介では費用はどう違いますか?
A33. 派遣は時給単価ベース、紹介は成功報酬型(採用決定時に紹介手数料が発生)となります。どちらも企業様のニーズに合わせて選択できます。
- Q34. 外国人材の紹介予定派遣は可能ですか?
A34. はい、LAGOでは「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザを持つエンジニア職において、紹介予定派遣の対応が可能です。特に製造業の技術者で導入実績があります。ただし「特定技能」ビザでは制度上、紹介予定派遣は現在対応しておりません。
- Q35. 外国人介護士は訪問介護できますか?
A35. はい、一定の要件を満たせば訪問介護が可能です。
令和7年4月以降、以下の条件をすべて満たした場合に限り、外国人介護人材は訪問介護に従事できます。
【訪問介護に従事できる主な条件】
✔ 介護現場での実務経験が原則 1 年以上
✔ 初任者研修(または同等研修)の修了
✔ 受入れ事業所が 5 つの遵守事項を実施していること
✔ 利用者・家族への書面説明と署名取得(同意)
✔ JICWELS の「適合確認書」を取得していること
✔ 一定期間の OJT(同行訪問)の実施 - Q36. 実務経験 1 年未満の外国人や、初任者研修未修了者は訪問介護ができますか?
A36.できません。
すべての条件(1 年以上の実務経験、初任者研修修了、適合確認取得など)を満たす必要があります。 - Q37. 外国人介護人材が従事できる訪問系サービスの種類は?
A37. 厚生労働省が定める以下のサービス等が対象です:
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 居宅介護
- その他対象一覧に準ずる訪問系サービス
- Q38. 外国人介護人材を訪問介護に従事させるために、受入れ事業所が守るべき遵守事項とは?
A38. 以下 5つの遵守事項 を守る必要があります。
- 訪問介護の基本事項等に関する研修の実施
- サービス提供責任者等による同行支援(OJT)の実施
- 外国人介護人材への丁寧な説明とキャリアアップ計画の共同作成
- ハラスメント対策(マニュアル整備・相談窓口設置など)
- ICT を活用した環境整備(緊急時対応など)





